西上寛の日々ブログ

加賀棒茶®の申請義務を果たさない場合は警告です

2020/10/04

茶のみ仲間のニシウエです
石川県茶商工業協同組合の加賀棒茶委員会事務局をさせていただいております

加賀棒茶®は 石川県茶商工業協同組合が保有する地域団体商標です
商標ということは 権利が発生します

その権利を使用したいということで 申請していただき 委員会で承認された許諾案件を処理する事務をしております
もちろん 無償です

申請者のほとんどは 組合員(製茶メーカー)の加賀棒茶®を使用して 加工品(お菓子など)を販売したいという事業者さんです

組合員の理解を深めてもらうために 先日勉強会を開催しましたが 参加率は約50%でした

加賀棒茶®という4文字をパッケージやチラシに使用したい場合は 次の手順が必要です
①使用者が 組合員の賛同を得た書類(申請書)を事務局に提出する
②事務局で適性と認めたものは 組合内の加賀棒茶委員会に諮問する
③加賀棒茶委員会で許諾を得た案件は 組合員を通して 商標ライセンス使用契約書を事務局から発行する
④申請者と組合で商標ライセンス契約書に捺印する
⑤申請者は契約後 使用した加工品やメニューの記載内容(パッケージやチラシ)の監修を受けるために組合に提出する
⑥組合(事務局)で記載内容(パッケージやチラシ)を確認して問題なければ最終的な使用許可を伝える
⑦晴れて 申請者は加賀棒茶®を使用することができ 商品やメニューの発売ができる

この手順を経ずに加賀棒茶®を使用した場合は 組合から警告書を提示します
悪質な場合は 裁判になる可能性もあります

それほど 商標権は守らなければならないものです
守るのは 組合員の義務であり 申請者(使用者)の義務です

この7つの手順を経る前に発売されている商品が散見されることから 当該組合員に警告対象である旨を伝えました
相手は 日本一の小売業です

ちゃんとしているはずの企業です
権利を得るには義務を果たさないといけません

こんな面倒なことを 無償でやっている私ってえらくない???