西上寛の日々ブログ

加賀棒茶®説明会

2020/09/26

茶のみ仲間のニシウエです
他人に権利を提供する場合 権利侵害されてしまうと大問題ですよね

得てして 自分の権利でなく 自分たち=町内会であったり 組合であったり 自治体であったり 国家であったり の権利になると 自分(個人や会社)に有利に使おうとするものです

ただ 自分たちの権利の場合は 自分の権利と思わないことです

自分の権利だと思うと 自分の有利になるように恣意的に使用する場合が 多いです
しかし 自分たちの権利となると 自分個人が恣意的に使うことで 自分ではない仲間に迷惑がかかる可能性があることを念頭に置いておかないといけません

部活で使う部室は 自分たちのものです
でも 自分個人が 自分の部屋のように使うと 他の部員に迷惑がかかる可能性があります

自分たちの権利とは 部室のようなものです
だから その権利を手放さないように自分たちで権利を守らないといけません

加賀棒茶は 石川県茶商工業協同組合が保有する地域団体商標です
組合員みんなの権利です

一組合員のわがままな行動で その権利がなくなる可能性もあります

今夜はそんなことをお伝えするための説明会を開催しました(あ~ 疲れた…)